ご寄附のお願い

公益財団法人鹿児島奨学会へのご寄附のお願い

明治37年、郷土三州の偉人、島津忠義・松方正義・樺山資紀・高島鞆之助・牧野伸顕・木場貞長の諸氏によって財団法人島津奨学資金が設けられ、向学心に燃える青少年に学資を貸与して経済的に援助する制度が発足しました。明治39年には、郷土出身の在京学生のため、本郷追分に学生寮「同学舎」を建設し、人材の育成に努め、その後昭和55年に東京都日野市に移転しました。そして、平成23年には、公益財団法人鹿児島奨学会の認定を受け、今日に至っております。
同学舎は、鹿児島県及び宮崎県(都城市、小林市又はえびの市とその近郊)出身者等の在京学生のための学生寮で、単なる寄宿舎ではなく、共同生活を通して和衷協力の精神を養い、人格を陶冶することを目指し、郷土を背負い、日本国ひいては世界の発展、平和の実現に貢献しうる人材を育成することを、基本理念としております。
今日まで同学舎出身者は約1,600名に及び、官界、政界、学会、実業界など多方面に活躍し、国家社会に貢献しております。
現在においても、百十数年に及ぶ歴史と伝統を継承しながら、時代に即した様々な活動や経済的支援を行う中で、舎生の皆さんの安心・安全な寮生活と人間的成長を促進しております。

当財団の運営は、舎生の寮費のほか、基本財産の運用益と寄附金で成り立っておりますが、寮費については、経済的支援を同学舎の一つの柱として運営していることから、大幅な値上げ等が困難な一方、基本財産については、昨今の低金利の長期化により、運用益が減少の一途をたどっております。また、建設から40年近くなる建物や設備が老朽化していることもあり、平成30年度に同学舎改革推進プランを策定して、令和元年度から3年計画でトイレ、食堂、浴室、電気設備、照明、エアコンなどの緊急的な補修工事を実施しているところであり、併せて実施している建物調査診断により、今後の大規模な改修工事も想定されていることから、経費の大幅な増大が見込まれております。

このような状況下において、公益財団法人としての安定的な運営と活動を継続して行くために、私どもの事業の趣旨に賛同していただける皆様方からのご寄附をお願い申し上げる次第であります。

当財団は、公益財団法人としての認定を受けており、また東京都から税額控除に係る証明を取得しておりますので、当財団への寄附は、税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の税制優遇措置が受けられます。
また、相続・遺贈によって取得された財産を寄附された場合には、相続税はかかりません。

1.個人が支出した寄附金
  個人からの当財団への寄附金については、確定申告の際に、所得控除制度か税額控除制度のいずれか一方の適用を受けることができます。
 (1)所得税
   ① 所得控除の場合
     所得金額から、寄附金控除額を含めた所得控除を行った後に、税率をかけて税額を算定します。(参考参照)

公益法人等に対する寄附金の合計額(※)-2,000円=寄附金控除額
※  所得金額の40%相当額が限度

             課税所得
     (参考)(所得金額―所得控除額)×税率=税額
     ※算定した寄附金控除額は、所得控除額の中に入れます。

   ② 税額控除の場合
     寄附金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく、税額から直接控除します。

(公益法人等に対する寄附金の合計額(※1)―2,000円)×40%=税額控除額(※2)
※1 所得金額等の40%相当額が限度
※2 所得税額の25%相当額が限度

(2)住民税
   当財団は、東京都から税額控除に係る証明を取得しておりますので、都内に住所をお持ちの方は、所得税の確定申告をされますと、
   (公益法人等に対する寄附金の合計額―2,000円)×4%
   が翌年の個人都民税から控除されます。

(3)相続や遺贈によって取得した財産の寄附
   ご遺族の方が相続や遺贈(遺言により、自分の残した財産を人々に分ける)によって取得した財産を当財団に寄附いただく場合、
   相続税の申告期限内にご寄附いただきますと、寄附された相続財産に相続税はかかりません。

2.法人が支出した寄附金
  国や地方公共団体に対する寄附金と同様に、公益法人等に対する寄附金はその全額が損金になります。
  また、それ以外の寄附金については、一定の限度額まで損金に算入できます。

3.寄附金払込先(お問い合わせいただければ、払込取扱票をお送りします)
  郵貯銀行 00120-4-306876 公益財団法人 鹿児島奨学会